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東京地方裁判所 平成3年(ワ)6926号 判決

原告

有限会社京葉自工

右代表者取締役

大庭肇こと

朴君碩

右訴訟代理人弁護士

竹澤京平

高橋一弥

被告

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

若狭勝

外四名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一原告の請求の趣旨

被告は、原告に対し、金九六二万〇一〇〇円及びこれに対する平成三年四月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、いわゆる民間車検業者である原告が、自己の選任した道路運送車両法(以下「車両法」という。)九四条の四所定の自動車検査員の行ったいわゆるペーパー車検行為を理由として、訴外関東陸運局長から、同法九四条の八第一項に基づいて保安基準適合証及び保安基準適合標章(以下「適合証等」という。)の交付の停止を命ぜられたことに対し、右処分は違法であったと主張して、これにより被った営業上の損害(得べかりし営業利益と現実の欠損額の差額)九六二万〇一〇〇円及び遅延利息の支払を求めた事案である。

一当事者間に争いのない事実等

1  指定自動車整備事業の制度

車両法は、自動車の安全性を確保し、かつ、公害の発生を防止するため、自動車の整備及び整備事業等について規定している。

すなわち、自動車が保安基準に適合していることを維持するため、自動車の使用者は自主的な点検及び整備が義務付けられている(同法四七条ないし五三条)が、この使用者による自主的な点検整備の実行を後見的に確保するため、地方運輸局陸運支局長(以下「陸運支局長」という。)において一定時期に保安基準への適合性を検査することとされ、この検査により保安基準への適合が確認されたことを証する自動車検査証の交付を受けてこれを備付け、かつ、検査標章を表示していなければ、その車両は運行の用に供することができない(同法第五章、一〇五条一項及び二項並びに道路運送車両法施行令八条一項一号及び二項三号)。

そして、自動車台数の激増による検査業務の増大に対応するため、地方運輸局長の認証を受けた自動車分解整備事業場(同法七八条、ただし、昭和五九年法律第二五号による同法の改正前は、この認証権は、陸運局長が有していた。)のうち、優良な設備、技術及び管理組織を有するほか、一定の検査設備を有し、かつ、確実に自動車検査員(同法九四条の四第一項)を選任して自動車の整備について検査をさせると認められる者について、申請により、地方運輸局長において指定自動車整備事業の指定をし(同法九四条の二)、陸運支局長の行う継続検査(同法六二条)の実務の一部を代行させることとしている(いわゆる民間車検)。この指定自動車整備事業者(以下「事業者」という。)は、事業場ごとに、一定の要件を備える者のうちから自動車検査員を選任しなければならず(同法九四条の四第一項)、また、自らが自動車を整備した場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、適合証等を依頼者に交付しなければならない(同法九四条の五第一項)。継続検査及び分解整備検査(同法六四条)において、この保安基準適合証の提出があれば、当該自動車の提示(同法六二条、六四条)及び陸運支局長の検査行為は不要とされ(同法九四条の五第四項)、また、適合証等の交付を受け、保安基準適合標章を表示している自動車については、運行の用に供するに当たっては、自動車検査証の備付け義務及び検査標章の表示義務が免除される(同法九四条の五第五項)という特典がある。また、事業者は、指定整備記録簿を備え、適合証等を交付した自動車について、整備及び検査の概要等の事項を記載しなければならないこととなっている(同法九四条の六)。

そして、地方運輸局長は、事業者がこの法律及びこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、事業者に対し、六月以内において期間を定めて、適合証等の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる(同法九四条の八第一項)。また、地方運輸局長は、自動車検査員がその業務について不正の行為をしたとき、又はその他この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、事業者に対し、自動車検査員の解任を命ずることができることとなっている(同法九四条の四第四項)。

2  原告の事業

原告は、昭和四四年一一月二七日付けで東京陸運局長から自動車分解整備事業の認証を受け、さらに、昭和五九年一二月二六日付けで関東陸運局長から指定自動車整備事業の指定を受けて、東京都足立区中川四丁目一〇番三号所在の事業場においていわゆる民間車検業を営み、自動車の分解整備及び適合証等の交付を行ってきた(この事実は当事者間に争いがない。)。

3  多田の犯行等

原告から選任された自動車検査員であった多田和夫は、原告の従業員として(ただし、この従業員たる地位が形式上のものであったことは後に認定するとおりである。)自動車の整備を行うとともに、整備済みの自動車につき検査し、保安基準に適合する旨の証明を行っていたが、知人の自動車部品販売業者田村成生らからの依頼により、中古自動車販売店の開業資金欲しさから、平成元年一月から同年七月までの間、原告の事業場において、違法な改造車一九台について、整備も検査も全くしないのに、検査の結果保安基準に適合している旨の虚偽の証明をすると同時に、自ら又は自己の経営する多田自動車工業株式会社の従業員において原告の指定自動車整備記録簿に整備及び検査をした旨記載し、田村らから謝礼金を収受した。このため、原告は、自ら整備を行わず、かつ、多田において検査を行っていない自動車について適合証等を交付し、内容虚偽の指定整備記録簿を備え付けるに至ったが、右の適合証等の交付及び指定整備記録簿の備付けを行った原告の他の従業員も、原告の代表者も、右のような事情を知らなかった。なお、多田は、右の行為に関し、加重収賄、虚偽公文書作成・同行使及び道路運送車両法違反罪で起訴され、平成二年六月二九日、水戸地方裁判所において執行猶予付きの懲役刑に処せられた(〈書証番号略〉)。

4  本件処分

関東運輸局長森谷進悟は、平成三年一月七日付け関整整第二号をもって、原告に対し、車両法九四条の四第四項に基づき、多田について自動車検査員の解任を命ずるとともに、同法九四条の八第一項に基づき、同年一月二四日から四月八日までの七五日間、適合証等の交付の停止を命じた(以下、この交付停止命令を「本件処分」という。)(この事実は当事者間に争いがない。)。

二争点

本件の争点は、原告の選任した自動車検査員であり、原告の従業員でもある多田の右のような行為により、整備及び検査を全く行っていない自動車について、原告が適合証等を交付し、内容虚偽の指定整備記録簿を備え付けるに至ったが、右の適合証等の交付及び指定整備記録簿の備付けを行った原告の他の従業員も、原告の代表者も、整備及び検査が全く行われていないことを知らなかった場合、原告について、適合証等の交付の停止を命じ得る要件が充足されているといえるか、仮に充足されているとしても本件処分に裁量権の濫用はないか、ということである。なお、本件処分による損害額については、被告は不知と答弁している。

1  原告の主張

(一) 適合証等の交付の停止を命じ得る要件の不充足

本件処分の要件である車両法九四条の八第一項一号にいう同法違反の事実については、事業者の故意又は過失を要するというべきであり、かつ、この主観的要件は、事業者が法人の場合にはその代表者について判断されるべきである。なぜなら、本件のような処分は、処分を受けた事業者に対して重大な不利益をもたらすものであり、また、法人の従業員の違反行為について事業者に無過失責任を押しつけると、事業者において多数の従業員の一挙手一投足まで監視せざるを得ないこととなるため、かかる経済的な負担をしてまで指定自動車整備事業を営もうとする者がいなくなり、車検制度自体の存立を危うくさせることとなるからである。そして、本件は、原告の従業員である多田において車両法を侵した事案であるから、これについて原告の責任を問えるのは、原告代表者に故意又は監督上の過失が認められる場合に限られる。

しかるに、原告が、自らにおいて整備を全く行わず、かつ、多田において検査を全く行わない自動車について適合証等を交付し、また、内容虚偽の指定整備記録簿を備えたのは、情を知らない原告の他の従業員が多田に巧妙に欺かれた結果であり、原告代表者には同法違反の意思は全くなかった。

また、原告代表者は、多田のかような違反行為を未然に防止すべき相当の管理監督を尽くしていたものであるところ、本件のように民間車検業務に通暁している多田が、自己の利益のためにその職務権限と知識信頼を最大限に利用し、意図的に管理体制の隙をついて違反行為を行って原告を欺く場合、原告代表者においてこれを防止することは殆ど不可能であるから、原告代表者にこの点についての監督上の過失はなかった。

なお、自動車の検査及び証明は自動車検査員の責任において行うものであるところ、原告は多田の犯行には全く関与していなかったのであるから、多田が検査をしていない自動車について証明をしたことについては、原告にその責を問うことはできない。

したがって、本件においては、原告について適合証等の交付の停止を命じ得る要件は充足されていない。

(二) 裁量権の濫用

仮に、原告について適合証等の交付の停止を命じ得る要件が充足されているとしても、原告は組織として最善に近い防止策を講じており、原告にはせいぜい管理上の軽微な過失があるにすぎず、また、本件未整備・未検査車両が現実に事故や公害を惹起したり、その具体的危険を生じたことはない。さらに、原告は本件の前に車両法九四条の八第一項に基づく行政処分を受けたことは一度もない。それにもかかわらず、本件処分により原告が被った経済的な不利益は極めて甚大であり、本件処分の理由と結果との間には著しい不均衡が認められるから、本件処分は裁量権の濫用に当たる。

2  被告の主張

(一) 適合証等の交付の停止を命じ得る要件について

原告は、自らが整備を行わず、かつ、自動車検査員である多田において検査を行っていない自動車について適合証等を交付したものであり、その行為は車両法九四条の五第一項に客観的に違反する。また、原告は内容虚偽の指定整備記録簿を作成してこれを備えつけたものであり、同法九四条の六第一項に客観的に違反したものである。

ところで、適合証等の交付の停止を命じるに当たっては、事業者が同法違反の行為につき故意過失の主観的要件を備えていることは不要である。なぜなら、車両法九四条の八には右の主観的要件は規定されていないところ、本件処分は刑罰を科するものではなく、行政法上の秩序を維持するという見地から定められたものであるから、客観的な違反行為について、主観的要件を欠いているためにこれに対する制裁としての右処分ができなければ、行政の実行性を図ることができなくなるからである。

仮に事業者において主観的要件を必要とするとしても、原告は、適合証等を交付するに当たっては、整備の基準に基づく整備を自らの責任において自己の事業場で実施したものであることを確認し、かつ、当該自動車が保安基準に適合することを自動車検査員が証明していることを確認すべき義務があるのに、自己の事業場の受注状況、整備作業状況等を十分に把握せず、右確認義務を尽くさないで適合証等を交付したのであるから、原告の同法違反の行為については過失があったものである。

なお、適合証等の交付の停止命令の制度の趣旨にかんがみると、車両法違反の行為は原告代表者の行為に限定すべきでなく、原告の従業員である多田が指定事業者整備記録簿に不実の記載を行った場合には、事業者の行為と同視して、原告自身においても故意に同法に違反したものといわざるを得ない。

(二) 裁量権の濫用について

本件処分は、原告の事業者としての義務に違背があったこと、自動車の安全性の確保と公害の防止を社会的使命とする指定自動車整備事業制度に対する信頼を損なうことはもとより、不特定多数の人命を危険にさらすという重大な結果を招いたものであること、本件処分は停止期間が七五日であってその内容も適切妥当であること等からすれば、裁量権の濫用の違法はない。

第三争点に対する判断

一適合証等の交付の停止を命じ得る要件について

車両法九四条の八第一項に規定する適合証等の交付の停止命令は、事業者の権能の一部を一時的に剥奪する行為であり、講学上の行政処分の撤回に該当するものである。しかるに、かような行政処分の撤回については、法が要件を定めている場合には、その要件に該当する事実がある場合に行い得るものである。したがって、結局、本件処分については、同法その他の法律の要件を充たしていたか否かが問題となる。

同法九四条の八第一項は、適合証等の交付の停止を命じ得る要件として、その一号において、事業者が「この法律及びこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき」と規定しているところ、同法九四条の五は、その第一項本文において、「指定自動車整備事業者は、運輸省令で定める基準により自動車(検査対象外軽自動車を除く。)を整備した場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章を依頼者に交付しなければならない」と、また、同法九四条の六は、その第一項において、「指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。・・・二整備及び検査の概要・・・」と規定している。

この規定からすれば、適合証等の交付については、少なくとも事業者自身によって整備が正しくなされていることが前提となっており、また、指定整備記録簿の備付けについては、整備及び検査がなされていることが前提となっていることは明らかである。前記の事案の概要によれば、本件においては整備及び検査が全くなされていないわけであるから、原告は同法九四条の五第一項及び九四条の六第一項二号に違反したこととなる。

この点につき原告は、適合証等の交付の停止の処分を行うためには、同法違反の事実について処分を受ける者に故意又は過失(法人の従業員の行為による場合には、代表者の故意または監督上の過失)を要すると主張する。しかるに、同法には事業者における故意又は過失を要する旨の規定はないところ、本件のような適合証等の交付停止命令は、主として、交通の危険ないし公害の発生の危険を有する自動車を交通の用に供させ、あるいは内容虚偽の指定整備記録簿の作成備付けを行う等、法の予定する指定自動車整備事業制度の目的を阻害するに至った事業者について、その権能の一部を剥奪することにより、かような車両が交通の用に供されないようにして交通の危険と公害の発生を防止し、あるいはかような内容虚偽の指定整備記録簿が備えつけられないようにしてその信用性を維持するという客観的な行政上の目的に出た制度と解される。右のような制度目的に照らせば、適合証等の交付の停止を命じる処分を行うに当たっては、事業者については客観的に車両法九四条の八にいう違反行為があれば足り、その行為につき故意又は過失を要すると解釈する余地はないというべきである。

したがって、原告については、同法九四条の八に規定する適合証等の交付の停止を命じ得る要件につき欠けるところはない。

三裁量権の濫用の有無

〈書証番号略〉並びに原告代表者本人尋問の結果によれば、原告が前記のように適合証等を交付し、指定整備記録簿を備えつけるに至った経緯については、以下のとおり認められる。

すなわち、原告は、従前車検業務の形態としていわゆるユニオン方式という方法を採用しており、自動車分解整備事業者としての認証を受けていない多田ら零細の整備業者に整備をさせて、原告自ら整備した形にして適合証等を交付していた。なお、原告は、右のように自ら整備した体裁を整えるため、多田らを従業員の形にして賃金を支払い、多田らからは原告の工場使用料の名目で金員を受け取っていた。このような業務形態の中で、多田は、田村らから違法な改造車のペーパー車検の依頼を受けて同車の車検証、写真等と一緒に謝礼金を受取り、整備を全くしないで、自ら又は多田自動車工業株式会社の従業員において内容虚偽の指定整備記録簿を作成した。そして、多田は、原告の事業場の事務室において、正規の検査を終えたように装って、右の自動車について、関係書類を原告の従業員である情を知らない川上政美こと任政美に渡し、同人に保安基準適合証用紙に自動車登録番号等の記載をさせた上、多田において、右用紙の「次の自動車が道路運送車両法の保安基準に適合していることを証明する。」旨の不動文字に続く検査年月日欄に日付を記載し、自動車検査員氏名欄に署名捺印し、さらに、原告の社員である情を知らない大庭裕仁こと朴裕仁が、右用紙の事業者氏名欄に原告の代表者印を押捺して保安基準適合証を完成させ、これを任政美が他の必要書類とともに自動車検査登録事務所に提出するに至ったものである。

右認定事実に照らすと、原告は、実質的には、自ら整備を全くせずに他の業者である多田に整備をさせ、同人が検査証明をした自動車について、その受注状況や整備作業状況等を十分に把握せず、それが真実整備を受けた自動車か否かの確認を怠って、漫然と適合証等を交付し、かつ、検査及び整備の事実の有無の確認を怠って指定整備記録簿に不実の記載をしたことになるから、原告には管理確認上かなりの落度があったものといわざるを得ない。

これに対し、原告は、従前、いわゆるペーパー車検について組織として最善に近い防止策を講じていたところ、原告において前記の車両法違反行為をするに至ったのは多田に巧妙に欺かれた結果であるから、原告にはせいぜい管理上の軽微な過失があるにすぎないと主張し、原告代表者本人尋問の結果中にも、原告会社においては、従前、整備中の車両を一台ずつ写真撮影して不正行為を防止していたが、陸運局の監査の際、そこまで神経質にする必要はないとの指導を受けたためこの方式をやめ、検査のために入庫した車両台数と、作成された適合証等を含む関係書類の通数の一致の確認のみを行う方式に切り換えたところ、この方式を熟知していた多田が、他の整備ないし検査を受けた車両の関係書類を、右の検査を受けていない車両の関係書類と差し替え、車両数と通数を合致させてこれを原告会社の事務担当者に渡していたと供述する部分がある。しかし、そもそも右に認定したように、原告自身は実質的に何ら整備をしないユニオン方式自体について、管理上大きな問題があるといわざるを得ないし、右本人尋問の結果中、右の多田の行為に関する部分は全くの推測にわたるものであって、具体的かつ客観的な証拠の裏付けを欠いているばかりではなく、仮に多田において右のような方法で車両数と関係書類の通数を合致させたとすると、正規の整備ないし検査を受けた車両については適合証等が交付されないこととなるから、不自然であり、結局この本人尋問の結果部分は採用できない。したがって、原告の右主張は採用できない。

そして、本件に係る車両が、たとえ原告の主張するように具体的には事故や公害を惹起しなかったとしても、保安基準を充たしていない多数の違法な改造車が交通の用に供されたことにより、公共に事故や公害発生の危険性を生ぜしめたことは疑う余地がなく、その事態は重大といわなければならない。また、〈書証番号略〉により認められる同種事案に比しても本件処分の内容は格別均衡を欠くとはいえない。

以上のような原告の管理確認上の落度、危険の発生及び同種事案との均衡を総合考慮すると、たとえ本件処分により原告の主張するような損害が生じたとしても、本件処分には裁量権濫用の違法はないというべきである。

四よって、本件処分は適法であり、その違法を前提とする本件損害賠償請求は理由がない。

(裁判長裁判官秋山壽延 裁判官原啓一郎 裁判官近田正晴)

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